【刑事事件に強い弁護士】香川・高松で無料相談

・ご家族、ご友人、同僚など身近な方が逮捕されてしまった。今後どのように動いたらよいのか分からない…
・逮捕された方に会いたいが、どうすればよいか分からない…
・警察が自宅に来たりしており、今後どうなるか不安だ…
・警察・検察等から呼び出しが来て、どのように対応したらよいか分からない…

刑事事件については、主に上記のような不安や疑問を抱えていらっしゃる方が多いのではないでしょうか。

このような不安や疑問は弁護士に相談することで、解消されます。

岡野法律事務所高松支店では、刑事事件に精通した弁護士が、皆様の悩みや不安を解消する為に、真摯に相談に乗った上で、迅速かつ丁寧に弁護致します。

刑事事件は、民事事件に比して、事件処理のスピードが極めて強く要求されますが、岡野法律事務所では中四国九州で最大級の弁護士数による事件処理という体制をとっていることから刑事事件について、迅速な対応を行うことが可能です。

複数の弁護士による刑事事件の経験値もあり、刑事事件に精通している為、依頼者のニーズに応えた形での、丁寧な対応を行うことも可能です。

岡野法律事務所では、個人のお客様からの「ご相談を何度でも無料」でお受けしているため、相談料や相談時間を気にすることなく、ご相談頂くことができます。

また、岡野法律事務所では、「分かりやすい料金体系」、「プライバシーの徹底的な保護」という体制でご相談を受け付けていますので、安心してご相談下さい。

刑事事件にまつわるトラブルで、悩まれている方は、一度岡野法律事務所高松支店にご相談にお越し下さい。

※以下では、刑事事件にまつわる代表的なクエスチョンについてお答えしておりますので、参考にして下さい。

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目次

Q刑事事件ってどういうもの?

刑事事件は、まず①警察・検察によって捜査が進んでいて、裁判を受ける前の段階の被疑者の段階と②検察官が起訴して裁判を受けることになった段階の被告人段階に分かれます。

刑事弁護の基本的な弁護方針としては、被疑者段階では正式裁判にならないように、不起訴もしくは罰金刑を目標に弁護活動していくことになります。

さらに身体拘束されている被疑者の場合には早期の身柄解放を目標に弁護活動していくことになります。

また被告人段階では、無罪もしくは執行猶予付判決・刑の軽減を目標に裁判対応していくことになります。

Q民事事件とどこが違うの?

刑事事件では、被害者との示談交渉や被害弁償、身元引受人の確保、警察・検察等の捜査機関との折衝、身体を拘束されたことに対する不服申立て・裁判対応など弁護活動が多岐にわたるところ、最終的な検察官の起訴・不起訴処分や裁判所による有罪・無罪判決が下されるまで(早いもので1ヶ月から2ヶ月程度)にそれら全てに対応していく必要があります。

つまり、他の民事事件等に比して、事件処理のスピードが強く要求されます。この点が刑事事件の大きな特徴です。

また、日本の刑事裁判は高い有罪率となっているため、被疑者段階で迅速で適切な弁護活動を受けることが極めて重要です。

Q弁護を依頼するといくらかかるの?

岡野法律事務所では、報酬体系を明確にしており、各々の事案に応じて弁護士が相談時にご説明致します。

岡野法律事務所では、刑事事件について、着手金と報酬金及び実費(ケースによっては日当)以外弁護士費用はかかりません。

接見に行くたびに弁護士費用がかかったり、身体拘束に対する不服申立てや保釈請求・さらには示談交渉について別途費用がかかったりするということは一切なく、定額で弁護活動を行いますのでご安心下さい。

Qタダでつけられる国選弁護とはどこが違うの?

1 弁護士費用が異なります。

国選弁護は無料で受けることができますが、私選弁護は弁護士費用がかかります。費用がかからないのは国選弁護の最大のメリットといえます。

2 国選弁護は弁護人を選べません。

刑事弁護では弁護人と被疑者・被告人の信頼関係が極めて重要ですが、国選弁護は弁護士を選ぶことができないので、相性が合う弁護士かどうか・熱心に弁護してくれる弁護士かどうかが選任されるまで全く分かりません。

また一度選任されると、国選弁護人を別の国選弁護人に変えることは原則できません。

これに対し、私選弁護では、相性の合う弁護人を自由に選ぶことができます。

また、私選弁護は高額の弁護士報酬を弁護士が受領することに伴い、熱心な弁護活動が期待できます。

3 国選弁護の報酬体系は事件が長期化すればするほど、弁護士が国から受領する弁護士報酬が増加する仕組みになっています。

一方、私選弁護は早く事件が解決すればするほど、弁護士は弁護士報酬を早く受領できるという仕組みになっています。

このような報酬体系からすると、事件を早期に終わらせたい場合、私選弁護の方がメリットが大きいと考えられます。

4 国選弁護は身体が拘束されていなければ、被疑者段階で弁護人がつくことはできません。

一方、私選弁護の場合、身体拘束がされていない方の弁護も引き受けることができます。

5 国選弁護は逮捕の段階ではつけることができず、長期の身体拘束(勾留)にならなければつくことができません。

これに対し、私選弁護は逮捕段階から弁護人としてつくことができます。これはスピードが極めて重要な刑事弁護において大きなメリットといえます。

6 国選弁護は一定の資力用件が課されており、資力のある方は使うことができない制度で、この点も制限があります。

7 国選弁護人はその他の事件の受任が制限されてしまいます。

その他の事件についても頼みたいという場合には、私選弁護人をつけたほうが、お願いしやすくなります。

Q もう国選を頼んでしまったのですが、私選弁護を頼めますか?

国選弁護人をお願いした後でも、私選弁護人は選任できます。

どうも相性が合わないな、と思ったらまずはご相談ください。

香川県の支店へのアクセス

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香川県高松市寿町二丁目2番10号 高松寿町プライムビル2階
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