【医療過誤に強い弁護士】香川・高松で無料相談

・病院側の処置ミスが原因で後遺症が残ってしまった…
・手術ミスのせいで親族が亡くなってしまった…
・病院に対して慰謝料を請求したいが、どうすればよいか分からない…

医療ミスの被害に遭われた患者様・ご家族様の中には、このような問題を一人で抱えられている方が少なくありません。

しかし、医療過誤の事件は、内容が専門的で複雑なため

・自力で病院に対して責任追及を行っていくのがとても難しい
・弁護士事務所も医療過誤の事件は敬遠しがち

という問題があります。

弁護士法人岡野法律事務所では、このようなお悩みを解決するため、医療ミスによる被害に遭われた患者様・ご家族様のサポートを行っています。

まず、岡野法律事務所は、中四国九州で最大級の事務所で、弁護士数が多いため、事務所内に「医療過誤を重点的に扱うチーム」があります。

チーム内では、相談事例や解決事例が日々蓄積され、ノウハウが溜まっているので、事件処理の精度やスピードが上がっています。

また、弁護士だけでなく、分野によっては「顧問医師」と協力してサポートを行っているので、意見書の準備もスムーズに行うことができ、「病院側のミス」に関する主張の説得力も上げることができます。

相談は「何度でも」無料ですので、お一人で悩まれるのではなく、ぜひお気軽にお問合せください!

※以下では、医療過誤問題の基礎知識について記載しておりますので、参考にして下さい。

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目次

医療過誤事件における診療記録の重要性

医療ミスが起きた場合でも、患者側は、通常、診療経過の詳細(どのような医療行為が行われたのか、行われなかったのか)を知りません。

診療経過がわからなければ、医療側に法的責任があるのかないのかもわかりません。

この診療経過を知る手がかりが診療記録です。

そのため、診療記録は、医療側の法的責任の有無を検討するうえで非常に重要な資料となります。

診療記録の収集と注意点

医療機関から診療記録を入手する方法には、「カルテ開示」と「証拠保全」の2つの方法があります。

「カルテ開示」は、患者やその家族・遺族が医療機関に対して診療記録等を任意に開示するように求めるという方法で、具体的には、医療機関の医事課や患者相談窓口に行き、所定の申請書などを記載するなどして開示を請求します。

「証拠保全」は、裁判官が実際に医療機関に赴き、診療記録を証拠として調べ、その結果を保全する制度です。

これら2つの制度を利用して、診療記録の収集を行います。

診療記録の収集の際には、診療記録のすべてを入手するように努めることが重要です。

どちらの制度であっても「漏れ」があり得るので、診療記録を入手後、その内容を精査し、開示されていない診療記録がないか、チェックをする必要があります。

また、医療事故等の発生に伴い、医療機関内での検討のためにインシデントレポート、アクシデントレポート、医療事故報告書等が作成されることがありますが、これらを入手するよう努めることも重要です。

診療記録の分析

医師は、患者からの情報を集め、それを分析して診断し、診断に従って治療をします。

診療記録の分析を行う際も、医師の判断・行動のプロセスを踏まえながら、診療記録を読んでいく必要があります。

診療記録を読んで、

・何をきっかけに受診したのか
・主訴は何か
・どのような検査をしたのか
・検査の結果としてどのような情報が得られたのか
・担当医はその情報をどのように受け止めて、何と診断したのか
・その診断からどのような治療をしたのか
・その治療の結果はどうなったのか

などの事実を時系列にまとめ診療経過一覧の作成を行った上で、

・機序の措定
…どのような経緯で患者に悪い結果がもたらされたのか、患者の体内で一体何が起きたのか
・因果関係の措定
…患者に悪い結果をもたらした医療行為は何か、悪い結果を避けるためにすべきであった医療行為は何か
・過失の措定
…この医療行為の時点で得られていた情報(得られるはずだった情報)をもとに、「すべきだった」「すべきでなかった」といえるのかどうか

を分析・検討していくという流れになります。

診療記録を検討・分析する中で、入手した診療記録以外に医療側になおデータが残されている、と判明した場合は、新たに開示を求めることになります。

協力医の意見

一般的な医学的知見を前提に、目の前の患者に何をすべきだったのか、何をすべきではなかったのか、具体的判断の妥当性の判断には専門家の意見が必須です。

ただし、協力医の意見は、人によって意見が変わることも少なくないため、絶対的なものではありません。

また、「医学的な意見」と「法的評価」は異なります。

例えば、協力医が自然科学的な意味で「因果関係あり」という意見であっても法的評価として「因果関係なし」となることは十分にあり得ることです。

なので、弁護士の側が協力医の意見を法的観点から検証し、注意義務違反や因果関係についての法的評価を行う必要があるのです。

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