【債権回収に強い弁護士】香川・高松で無料相談

・取引相手から貸金や賃料や商品・サービスの代金等を支払ってもらえない…
・担保権を実行したいが、どうしたらよいか…

上記の悩みをかかえていらっしゃる事業者様の方も多いのではないでしょうか。

そのような事業者様は、弁護士を使って、債権の回収を図ることをお勧めします。

なぜなら、弁護士を使った場合の方が、債権回収の可能性が上がるケースが多いためです。

弁護士は、弁護士名での内容証明による催告を行ったり、保全手続や訴訟手続などを用いたりすることができるので、最大限かつスピーディーに債権の回収を図ることができます

また、弁護士を使って債権回収を図ることのメリットとして、弁護士を使うことで事業者様に安心して事業に専念して頂くことができるという点が挙げられます。

債権回収について、当事務所に個別にご依頼をいただいた場合、当事務所が全面にたって回収業務を行いますので、事業者様は安心して事業に専念して頂くことができます。

岡野法律事務所では中四国九州で最大級の弁護士数による事件処理という体制をとっていることから債権回収案件について、迅速な対応を行うことが可能です。

また、複数の弁護士による債権回収案件の経験値もあり、債権回収案件に精通している為、事業者様のニーズに応えた形での、丁寧な対応を早期に行うことも可能です。

債権回収にまつわるトラブルで、悩まれている事業者様は、一度岡野法律事務所高松支店にご相談にお越し下さい。

※以下では、債権回収に関する基本的な情報について、記載しておりますので、参考にして下さい。

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目次

債権回収を確実に行うためには

①取引開始前の回収の準備
②取引開始後の債権管理・回収

が必要となります。

それぞれ分けて説明していきます。

① 取引開始前の準備について

取引開始前の準備については、取引相手の調査と取引相手との契約があります。

1 取引開始前の調査

(1)取引相手が会社の場合

相手の会社を訪問してどのような会社であるか、代表者がどのような人物であるかを確認します。

会社のウェブサイトを確認したり、パンフレットや資料を入手したり、同業者に確認する等して、経営状況、取引銀行などを確認します。

会社の商業登記簿謄本や不動産を持っている場合は、不動産登記簿謄本を取り寄せて確認します。

(2)取引相手が個人の場合

取引相手の免許証等の身分証明書を確認し、どのような人物であるか確認することが必要です。

相手方が働いているかどうか、働いている場合は、勤務先等を聞いておくことが重要です。

給与債権を差し押さえることができる可能性があるからです。

また、相手が不動産を持っている場合は、不動産登記簿謄本を取り寄せて調べておくことが重要です。

2 取引相手との契約

(1)契約書の作成

取引相手と取引することが決まったら、契約内容を定めます。

契約内容は必ず契約書等の書面にしておきましょう。

無用なトラブルを回避できますし、後にトラブルになった場合にも契約書があれば、交渉や裁判になった時に非常に役に立ちます。

岡野法律事務所高松支店では、契約書チェックや契約書の作成も行っております。

(2)公正証書の作成

契約内容を公証役場に行って「公正証書」にすることも検討した方がよいでしょう。

義務を履行しない場合は直ちに強制執行に服するという「強制執行認諾文言」を付けておけば、支払が滞った場合に直ちに強制執行手続をとることができるからです。

3 契約による担保権の設定

相手方の支払いが滞った時に備えて、契約するときには抵当権や連帯保証人等、担保権の設定をしておくことが重要です。

② 取引開始後の債権管理・回収

1 債権の管理

取引が開始された後は、取引相手に対する債権を管理することが重要になります。

(1)債権管理帳簿の作成

債権管理をする上では、取引先の売掛金の支払い状況等を管理する帳簿を策作成し、債権の支払状況を把握しておくことが重要です。

(2)消滅時効

債権は、何もしないで一定期間放置しておくと、消滅時効といって権利が消滅してしまいます。

民法では原則として債権者が権利を行使できるときから10年間で債権は消滅しますが、会社などの商取引による債権は、原則として5年で消滅してしまいます。

(3)消滅時効の中断

消滅時効の進行を止めることを時効の中断といって、時効の進行が振出しに戻ります。

時効にかかりそうな債権については、早急に時効の中断手続きを取る必要がありますので、弁護士にご相談下さい。

時効の中断方法には、(ア)請求(イ)差押え、仮差押え又は仮処分(ウ)承認があります。

(ア)請求には裁判上の請求と裁判外の請求があります。裁判上の請求は、訴訟提起や支払督促や調停の申立などがあります。裁判外の請求は、催告といって内容証明郵便等で支払を請求することが一般的ですが、その後6ヶ月以内に裁判上の請求をとらなければ、時効中断の効力が生じませんので注意が必要です。時効完成が間近に迫っているときに取りあえず催告をしてその間に訴訟提起を準備することがよく行われます。ただし、催告を何度繰り返してもその度に6ヶ月間時効が伸びる訳ではありません。伸びるのは1回限りです。

(ウ)債務者が債務を認めたときも時効は中断されます。債務者が債務承認書にサインをした、債務者から支払猶予の要請があった、債務者が債務の一部を弁済したなどがあります。

(4)支払猶予に対する対応

取引相手が支払猶予を求めてきた場合は、その内容(支払時期・支払方法)を書面化しておくことが重要です。

分割払いでの支払猶予を求めてきた場合は、分割払いが遅滞した場合は全額支払う旨の期限の利益喪失の約束を取り付けて書面化しておきましょう。

2 債権の回収

取引相手が支払期限までに支払ってくれない場合は、次の方法で債権を回収することになります。

(1)支払の督促

電話、メール、内容証明郵便等の書面により相手方に支払ってもらうよう督促します。

(2)相殺

取引相手に対して借入金などの債務がある場合は、取引相手に対する売掛金と相殺することができます。

(3)債権譲渡・代理受領

取引相手が売掛金などの債権を有している場合は、取引相手からその売掛債権を譲り受けて、自らその売掛債権の支払を受けて債権の回収にあてる方法もあります。

これを債権譲渡といいます。

ただし、その債権に譲渡禁止特約がついている場合は、その債務者の承諾を得る必要があります。

譲渡禁止特約の存在を知っているか、知らないことにつき重大な過失がある場合は、その債権を取得することができないので注意が必要です。

また、譲渡禁止特約が付いている債権の場合は、取引相手に代理受領の委任状を書いてもらい、取引相手の債務者から支払を受けることもできます。これを代理受領といいます。

(4)代物弁済

取引相手に金銭はないけれども、それ以外の資産を持っている場合(不動産・株式など)は、その物の給付を受けることによって、債権を回収することができます。

これを代物弁済といいます。

代物弁済をするに当たって、気をつけるべきことは、①対物弁済の目的物の価値を正確に把握すること②代物弁済によって回収する債権の額を明確にすることです。

(5)不動産担保権の実行

ア 抵当権・根抵当権の実行

裁判所に不動産競売手続を申し立てます。

イ 任意売却

抵当権者の同意を得て不動産を競売手続によらずに売却して、売却代金から優先的に抵当権者が債権を回収する方法です。

一般的に競売より高く売却されることからよく使われます。

ウ 不動産収益執行

賃料収入がある不動産の場合は、賃料から優先的に債権を回収することができます。

(6)動産担保権の実行

取引相手に動産譲渡担保権を実行する旨通知して、担保目的物を引き上げて換価します。

(7)集合債権譲渡担保の実行

取引相手の債務者から集合債権譲渡担保の対象となった債権の支払いを受け、債権回収を図ります。

(8)動産先取特権の実行

取引先に商品を販売し、その代金が未回収である場合は、動産先取特権によって、その商品を裁判所の競売に付してその代金から債権を回収する方法があります。

動産先取特権は法律で認められている権利で、契約がなくても発生する権利です。ここが抵当権や質権や譲渡担保権などと異なります。

(9)担保権がない場合の裁判所の手続を利用した債権回収

ア 保全手続

取引相手が支払ってくれないので、訴訟などの法的手続をとろうとしている間に、取引相手が財産を処分したり、他の債権者が取引相手の財産から回収をはかったりする場合があります。

それを防ぐのが保全手続です。

金銭債権を保全したい場合は、仮差押の手続をとります。

金銭債権以外の債権を保全したい場合は、仮処分の手続をとります。

どちらの手続も取引相手に保全手続をとったことを知られれば、財産を処分してしまう可能性があるので、取引相手の言い分を聞かずに手続が行われます。

その代わり、保全手続をとる者は、保全する債権額の2、3割に相当する額を保証金として裁判所に納めなければなりません。

イ 支払督促

取引相手に金銭を支払うよう、簡易裁判所書記官に対して申し立てる手続です。

支払督促が裁判所から取引相手に送達されることが必要ですので、相手方が所在不明の場合はこの手続は利用できません。

支払督促は、簡易な手続ですが、取引相手が督促異議を出して争えば、通常の民事訴訟に移行します。

督促異議の申立がなかった場合は、裁判所に対し仮執行宣言の申立をすることができます。

この仮執行宣言が得られると強制執行手続をとることができます。

ウ 訴訟手続

① 少額訴訟

回収する債権の額が60万円以下である場合は、簡易裁判所に少額訴訟を申し立てることができます。

原則として1回の審理で終了し、即日判決が出されます。控訴することはできませんが、取引相手が異議を申し立てると通常訴訟に移行します。

② 通常訴訟

裁判所に訴訟を提起します。

原則として債権額が140万円以下の場合は、簡易裁判所に訴えを提起します。

債権額が140万円を越える場合は、地方裁判所に訴えを提起します。判決に不服があれば控訴することができます。

③ 手形訴訟

手形の振出人が支払を拒絶し、裏書人も遡求に応じない場合は、裁判所に手形訴訟を提起します。

相手(被告)は、振出人でも裏書人でも、両方でもできます。

手形訴訟は、証拠が書面に限られ、1回で審理が終わり、判決に仮執行宣言が付きますので強制執行手続で債権を回収することができます。

エ 強制執行手続

① 債務名義

強制執行手続を行うためには、債務名義が必要です。

債務名義には、確定判決、仮執行宣言付判決(支払督促)、執行証書(強制執行認諾文言付公正証書)、和解証書、調停調書、即決和解調書などがあります。

② 執行文の付与

債務名義によって強制執行を認める文書です。

執行証書以外の債務名義については、裁判所の書記官、執行証書については公証人が付与します。

③ 不動産に対する強制執行手続

不動産の所在地を管轄する地方裁判所に対し不動産強制競売の申立てを行い、入札により売却額が決定し、その代金から配当を受けます。

④ 動産に対する強制執行手続

動産の所在地を管轄する地方裁判所の執行官に対し動産強制競売の申立てを行い、執行官が動産を評価して売却し、その代金から配当を受けます。

⑤ 債権に対する強制執行手続

取引相手の所在地を管轄する地方裁判所に対して申立てします。

裁判所により債権が差し押さえられます。最もよく使われる強制執行手続です。

ただし、年金受給権の全額や給与債権の4分の3に相当する額について差押えることができないなどの制約があります。

ただし、そのような債権が銀行口座に振込まれて預金債権となってしまえば、その預金債権を差し押さえることが可能です。

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