【離婚・男女問題に強い弁護士】香川・高松で無料相談

・別居しているが離婚の話が遅々として進まない・・・
・夫・妻が不倫しているので、慰謝料を請求したい・・・
・夫・妻から暴力を振るわれており、離婚したいが相手と話すのが怖い・・・
・離婚したいが、離婚してしまうと今後の生活が不安・・・
・離婚したいが、子供と離れたくない・・・

日々の夫婦生活を送る上で、上記のような悩みを抱えて、離婚を悩まれている方は多いのではないでしょうか。

離婚するには将来の不安が大きく、一歩踏み出せない方が多いのも事実だと思います。

このように夫婦間での離婚について悩まれている方は、一度弁護士に相談しアドバイスを受けることをおすすめします。

離婚にまつわる問題点については、専門家である弁護士が介入することで解決への見通しが立つ可能性が極めて高く、上記問題点・疑問点に対しても適切にアドバイスできるからです。

岡野法律事務所高松支店では、離婚にまつわるトラブルについて、お客様の事情・要望を徹底的にヒアリングした上で,将来の不安がなくなり新たな一歩を踏み出すことができるようなお手伝いを致します。

離婚については、ご自身で解決することができるのではないかと考えていらっしゃる方も多いと思います。

しかし、離婚について相手ともめている場合は、下記の点から弁護士に依頼した方がメリットが大きいといえます。

①弁護士が交渉を代行することで、直接相手と交渉しなくてもすむようにな、当事者間同士の話し合いよりも早期解決が望める
②弁護士に依頼した方が、慰謝料・財産分与・親権などにおいて、依頼者に有利な条件を引き出すことができる点等、自身に有利に解決できる可能性が高くなる

まず①に関してですが、当事者だけの離婚交渉というのは、感情の問題があるため長期化する上に、泥沼化しやすいです。

離婚の手続を進めていくだけで大変なのに、配偶者と直接何度も言い争うのは精神的に厳しい作業です。

岡野法律事務所では、このような交渉部分を代行することにより、 依頼者の負担を少しでも楽に出来るような体制を整えています。

岡野法律事務所では中四国九州で最大級の弁護士数による事件処理という体制をとっていることから離婚事件について、迅速な対応を行うことが可能です。

また、複数の弁護士による離婚事件の経験値もあり、依頼者のニーズに応えた形での、丁寧な対応を行うことも可能です。

次に、②に関してですが、当事者だけで離婚の条件を決めてしまうと、本来受け取れるはずの財産や慰謝料がもらえないという場合があります。

そのような事態を避け、離婚後の生活をスムーズにスタートするためにも、弁護士を介入させて適正な金額を請求することが重要なのです。

ただし、弁護士を介入させれば良いといっても、調停や裁判になってからだと、打つ手が残っていないというケースもかなりあります。

そうならないためにも、なるべく早期の段階で弁護士に相談することが重要です。

岡野法律事務所では、個人のお客様からの「ご相談を何度でも無料」でお受けしているため、相談料や相談時間を気にすることなく、ご相談頂くことができます。

さらに、岡野法律事務所では、「分かりやすい料金体系」、「プライバシーの徹底的な保護」という体制でご相談を受け付けていますので、安心してご相談下さい。

夫婦関係にまつわるトラブルで、離婚について悩まれている方は、一度、岡野法律事務所高松支店にご相談下さい!

※以下では、離婚にまつわる代表的なクエスチョンにお答えしておりますので、参考にして下さい。

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目次

Q離婚したいのですが離婚するにはどうすればいいですか?

離婚するには、以下の3種類の方法があります。

①協議離婚

離婚する方法としては、まず①協議離婚という方法があります。これは当事者双方の話し合いで離婚を決めて離婚届を提出する方法です。

②調停離婚

当事者での話し合いがつかないときには、②調停離婚という方法を取る必要があります。これは、家庭裁判所での話し合いで離婚する方法です。

③裁判離婚

調停をしても離婚の話がまとまらないときには、③裁判離婚という方法を取る必要があります。これは、家庭裁判所での裁判で離婚する方法です。

Q離婚する際には、どのようなことを決めなければならないのですか?

①離婚をするということ②子の親権者をどちらにするかということを決める必要があります。

その2点のみを決めることで離婚自体はできます。

しかし、後々③子どもに関すること(養育費や面会交流など)や、④お金に関すること(財産分与や慰謝料、年金分割など)をめぐってトラブルになることが多いです。

離婚をする段階でしっかりとこれらのことも決めておいた方がよいでしょう。

Q親権者はどのように決められるのですか?

親権者は、どちらの親が子供の養育にとって望ましいかという観点で判断されます。

具体的には、これまでの子供の監護状況や現在の子供の監護状況、父母の仕事の有無や経済力、育児に協力してくれる親族の有無や、子供の意思などが総合的に考慮されます。

Q離婚をする際に、経済的な面で今後の生活が不安です。離婚の際に、相手にどのようなお金の請求ができますか?

離婚の際、相手に請求できるお金としては、主に次のものがあります。

①離婚するまでの生活費(婚姻費用)
②不貞・DV等、離婚の原因につき、相手に落ち度がある場合の慰謝料
③婚姻中に夫婦で作り上げた財産につき、その財産を夫婦で分ける財産分与
④未成年の子がいる場合、子の養育費

Q婚姻費用、慰謝料、財産分与、養育費とは何ですか?またそれらを相手に請求するにはどうすればよいですか?

それぞれについて簡単にご説明すると、以下のとおりです。

①婚姻費用とは

離婚が成立する(婚姻関係が解消する)まで、相手方に対し請求する生活費のことです。夫婦の一方が生活費を払わない場合に請求することができます。

婚姻費用については、夫婦の話し合いで決めることもできますが、話し合いがつかない場合、家庭裁判所の婚姻費用の分担請求調停の中で話し合うことが可能です。

調停での話し合いにおいて、相手方が支払う婚姻費用の額を調整します。

離婚調停とは別に申し立てる必要がありますので、ご注意下さい。

仮に、調停で話し合いがまとまらなかった場合は、審判手続に移行し、裁判所が当事者の収入状況や未成年の子の状況等に応じて、婚姻費用の額を定めます。

婚姻費用については、当事者の収入に応じた相場がありますので、一度弁護士に相談することをおすすめします。

②慰謝料とは

慰謝料とは、不貞・DV等離婚原因につき、相手に責任がある場合、それによって被る精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことをいいます。

慰謝料については、家庭裁判所の離婚調停の中で話し合うことが可能ですが、話がつかない場合は、裁判において請求していくことになります。

慰謝料を請求する際には、証拠が極めて重要になってきますので、弁護士に相談しつつ請求することをおすすめします。

③財産分与とは

婚姻期間中、夫婦が共同生活を送る上で作り上げた財産を分けることを財産分与といいます。

婚姻中に夫婦で形成した財産(夫名義のものも妻名義のものも両方とも)を分け合うことになります。

財産分与についても、家庭裁判所の離婚調停の中で話し合うことが可能ですが、話がつかない場合、裁判もしくは審判手続の中で、請求していくことになります。

④養育費とは

養育費とは、未成年の子が社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用のことです。

養育費については、夫婦の話し合いで決めることもできますが、話し合いがつかない場合、家庭裁判所の離婚調停の中で話し合うことが可能です。

その場合、調停での話し合いにおいて、相手方が支払う養育費の額を調整します。

仮に、調停で話し合いがまとまらなかった場合は、裁判もしくは審判手続の中で、裁判所が当事者の収入状況や未成年の子の状況等に応じて、養育費の額を定めます。

養育費についても婚姻費用同様、当事者の収入に応じた相場がありますので、一度弁護士に相談することをおすすめします。

Q離婚して子供と離れて暮らすことになっても子供に会うことはできますか?

離婚して子供と離れて暮らすことになっても子供に会うことはできます。これを面会交流といいます。

子供と離れて暮らしている親は、子供と直接会ったり、それ以外の方法(手紙や写真のやり取り、プレゼントの受け渡し等)によって、親子の交流をすることができます。

子供との面会について、当事者間の話し合いによる解決が難しい場合には、家庭裁判所の離婚調停の中で、裁判所を通じて面会交流の可否やその方法、回数、日時、場所について調整することになります。

Q相手が私に暴力をふるって怖いのですが、どうすればよいですか?

1 警察への通報・弁護士に相談

相手から暴行や脅迫を受けた場合は、すぐに警察に通報してください。

また、以下の法的な対応を迅速に取る必要があるために、すぐに弁護士に相談して下さい。

2 裁判所への保護命令の申し立て

配偶者から暴行罪や傷害罪にあたるような暴行を受けたり、生命身体に対する脅迫をうけたりしたことがあって、今後も配偶者からの暴力により生命身体に危害を受ける恐れがあるときは、保護命令を地方裁判所に申し立てることができます。

保護命令には、次のものがあります。

①接近禁止命令

6ヶ月間、申立人の身辺につきまとったり、申立人の住居や勤務先等の付近をうろつくことを禁止する命令

②退去命令

申立人と相手方が同居している場合で、申立人が同居する住居から引っ越しをする準備などのために、相手方に対して2ヶ月間、家から出て行くことを命じ、かつ住居付近をうろつくことを禁止する命令

③子への接近禁止命令

子(未成年)に関して申立人が相手方に会わざるを得なくなる状態を防ぐため必要があると認められるときに、6ヶ月間、申立人と同居している子の身辺につきまとったり、住居や学校など、通常子がいる場所の近辺をうろつくことを禁止する命令

④親族等への接近禁止命令

申立人の実家など密接な関係にある親族等(別居中の子、成年に達した子を含む)の住居に押しかけて暴れるなど、その親族等に関して申立人が相手方に会わざるを得なくなる状態を防ぐため必要があると認められたときに、6ヶ月間、その親族等の身辺につきまとったり、住居や勤務先等の付近をうろつくことを禁止する命令

⑤電話等禁止命令

6ヶ月間、相手方から申立人に対する面会の要求、深夜の電話やFax、メール送信等の一定の迷惑行為を禁止する命令

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