住宅ローン問題
・住宅ローンを最初は順調に返せていたが、借金の返済が増えて払えなくなった・・
・働けなくなったり、給与が減ったりして住宅ローンの返済が難しくなった・・・
・住宅ローン以外にも借金があって、債務整理を考えているが、債務整理をしても住宅だけは守りたい。
上記のように住宅ローンについて、悩みをかかえていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。
このように住宅ローンに関する問題で悩まれている方は、一度弁護士に相談しアドバイスを受けることをおすすめします。
住宅ローンに関する問題点については、専門家である弁護士が介入することで解決への見通しが立つ可能性が極めて高く、上記問題点・疑問点に対しても適切にアドバイスできるからです。
岡野法律事務所高松支店では、住宅ローン問題について、お客様の事情・要望を徹底的にヒアリングした上で、住宅ローン問題を最大限お客様のメリットになる形で解決することができるように、お手伝いを致します。
また、岡野法律事務所では中四国九州で最大級の弁護士数による事件処理という体制をとっていることから住宅ローン問題について、迅速な対応を行うことが可能です。複数の弁護士による住宅ローン問題に関する経験値もあり、住宅ローン問題に精通している為、依頼者のニーズに応えた形での、丁寧な対応を行うことも可能です。
さらに、岡野法律事務所では、経済的に苦しい状況にある相談者の負担を少しでも軽くするために、個人のお客様からの「ご相談を何度でも無料」でお受けしています。
相談料や相談時間を気にすることなく、安心してご相談下さい。
住宅ローンに関する問題で、悩まれている方は、一度岡野法律事務所高松支店にご相談にお越し下さい。
※以下では、住宅ローン問題についての、基本的な情報を記載しておりますので、参考にして下さい。
住宅ローンの返済に困った場合、まず考えなければならないことは、
①その住宅を維持するか
②手放すか
ということです。
① 住宅を手放す場合
1 住宅を任意売却する
住宅ローンを貸し付けている金融機関と相談して住宅を売却します。売却代金から諸費用を控除した額を住宅ローンの返済に充てるのです。
任意売却というのは、住宅に付いている抵当権を実行せずに、通常の売却方法で売却することです。
任意売却のメリットは、抵当権が実行されるよりも高い価格で売却されることです。
2 住宅を売却しても負債が残った場合(自己破産)
住宅を売却してもなお、住宅ローンや他の負債が残り、返済が不可能な場合は、自己破産の手続を申し立てます。
自己破産の手続が終了し、あわせて裁判所から免責の許可をもらえれば、残りの借金を返さなくてもよくなります。
② 住宅を維持したい場合
1 住宅ローン会社との交渉
住宅ローン会社と、(ア)住宅ローンの返済額の軽減(イ)返済期間の延長ができるか交渉します。
この手続きのメリットは、ローン会社との交渉なので、簡易にできることです。
他方、デメリットとしては、あくまで交渉のうえ新たな返済の約束をしますので、住宅ローン会社の条件を満たしている必要があります。
(ア)返済額の軽減の場合は、軽減期間の終了後は、従来の返済額に加え軽減した額とその利息の返済が必要となります。一時的に収入が減るがその後は増加する場合以外はこの方法をとることは難しいでしょう。
(イ)返済期間の延長の場合は、返済期間が延びる分利息の支払額が多くなり総支払額が増えることです。月額の返済が多いのでこのままでは返済は難しいが、期間が延びても支払えるのであればこの方法をとることができるでしょう。
2 個人再生手続
裁判所に住宅資金特別条項付き個人再生手続を申し立てる方法があります。
この手続は、住宅ローンは返済しつつ(一定期間の返済額の減額や返済期間の延長などもできます。)、他の負債を圧縮することで、全体の負債額を減らし、その減らした負債について返済計画(再生計画)を立て3年から5年で返済する手続です。
裁判所が認可した再生計画に従って返済すれば、残りの負債については免除されます。